こんにちは☂
今日はすっかり天気が悪いですね☁
3連休なのに、あと1日晴れて欲しかったです😢
今回は、
「治療眼鏡の指示書」について、
書いていきます。
・「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」があると助成金の申請ができます
・健康保険組合に申請
・小児医療証があれば役所にも申請
・年齢によって再び使用できるタイミングが違う
以上の内容となっています。
まず、
治療用眼鏡の助成金についてですが、
上限¥38,902のお金が返ってくる制度となります✋
これがあるかどうかで、
金銭面の負担も大きく違いますよね。
この制度を使うにあたって、
まず第1に必要になる書類は、
眼科の先生が発行する「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」です。
こちらは検査結果から先生が判断した上で、
処方される書類ですので、必ずもらえるものではありません。
指示書があると、
次はめがね屋さんで購入した時に、
領収書を発行してもらえます。
レシートとお間違えない様に気をつけてくださいね✋
申請書+指示書原本+領収書原本➡保険組合へ申請
この3点セットで申請できます。
未就学児だと、8割給付。
小学生(9歳未満)だと、7割給付。
小児医療証があると、
ここからさらに自治体に申請できます(所得制限アリ)。
受給証+指示書コピー+領収書コピー➡各自治体へ申請
未就学児は2割、
小学生(9歳未満)は3割。
比較的、こちらの方は知らなかったという人が多いかもしれません👀
あと、コピーの取り忘れも要注意です✋
そして、
この制度は更新もあります。
一度使用しても、また指示書が出れば、
数年後には使用することができます。
更新は年齢によって期間が分かれていて、
5歳未満:更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上:更新前の装着期間が2年以上あること
となっています。
つまり、
1歳に眼鏡を作成すると、1歳➡2歳➡3歳➡4歳➡6歳➡8歳、
3歳に作成すると、3歳➡4歳➡6歳➡8歳、
4歳に作成すると、4歳➡6歳➡8歳、
5歳に作成すると、5歳➡7歳
というサイクルになります。
指示書の出るタイミングとお誕生日が近い場合は、
要注意となります。
4歳で作るのと5歳で作るのとでは、
この制度が使える回数が違ってきてしまいます。
9歳になると、使用できないのです💦
この更新日は、
通知が来たり、といったものではないので、
ご家族で把握しておく必要があります✋
眼科さんの方で把握してくれているところもありそうですが、
なかなか個々に、は難しいみたいです😅
僕たちもなるべくと思うのですが、
なかなか難しいです🙇
治療用眼鏡を掛ける子は、
転んだり、ぶつかったりして破損するケースが多いので、
やっぱりスペアが必要になってくると思うので、
少しでも上手く制度を使って、
こどもの眼鏡をうまく持っていただければと思います。
マンホールってなんか可愛いの探してしまいますよね♪
岐阜の郡上八幡にあった魚マンホール🐠
—ふじした—
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こどもめがねMito
子供眼鏡専門店
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