WARRANTY

安心の保証制度

POINT1無償レンズ交換

成長期は身体の成長とともに、視力も変化しやすい時期です。
そこで、16才未満のお子様は購入から3ヶ月間無料、レンズ購入2回目以降のお子様は16歳誕生日まで3割引とさせていただきます。
※店舗によって一部補償内容が異なる場合がありますので必ず店頭にてご確認ください。

POINT2フレーム修理

元気なお子様、転んだり、ぶつかったりと様々なアクシデントが起こる可能性がございます。
そこで、お買上げから1年以内のフレーム破損は半額で修理いたします。
※但し、修理不能の場合はパーツ交換となりますので、実費が発生いたします。

POINT3無料で調整・
メンテナンス

掛け心地が悪いと眼鏡を掛けることが不快に感じてしまいます。
お子様が快適に眼鏡を掛けられるようお買い上げ頂いた眼鏡のフィッティング、調整、クリーニングはすべて無料で行っています。

保険について

平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。

支給対象

「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。 近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。 また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。 医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。

対象者

9歳未満の被扶養者

給付額

障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」 「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

例:30,000円の眼鏡を購入
→30,000円×0.7=21,000円

例:50,000円の眼鏡を購入
→38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7=27,231円

※令和元年10月から1.06が適用されます(以前は1.048)

更新

5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること

提出書類
  1. 療養費支給申請書
  2. 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
  3. 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  4. 患者の検査結果